招聘居留
香港マカオ居民‧外国人‧無戶籍国民
台湾での雇用、その他事由により、労働許可を取得した香港マカオ居民、外国人、無戸籍国民に適用
労働許可申請
7つの基本カテゴリ
就業サービス法第46条第1項第1号から第7号に関連する業務(鷺鳴の紹介ページでは「7つの基本カテゴリ」と呼ぶ)を行うために台湾に来て労働許可を申請する場合、一般的に雇用主、被雇用者、雇用詳細の3主要件において幾らか制限があり、申請には関連申請条件を満たしている必要があります。
適合しない場合、共同協議等の他の申請フローに従う必要があります。
3主要件でよく見られる条件
雇用主
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組織又は単位の種類
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事業又は業種
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資本金額
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外資比率
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経営実績
被雇用者
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最高学歴
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職務経歴
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専門資格
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その他技能
雇用詳細
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職務内容
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給料
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労働時間
注:全ての種類の労働許可が上記3主要件の申請条件に適合する必要があるわけではありません。ある特定の種類の労働許可については、3主要件の全てが制限されるわけではありません。特定のケースの適用に関する詳細規定についてお気軽にご連絡ください。
会社を設立し、
自己雇用する招聘居留
労働許可申請に必要な雇用主、被雇用者、雇用詳細の3主要件条件に適合すれば、労働許可申請できます。
香港マカオ居民、外国人、無戶籍国民が台湾において招聘居留される場合、一般的な求職方法で台湾における雇用主を探す以外に、「自己雇用*」招聘居留申請する方法もあります:
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被雇用者の条件:
先ず、申請者が自身の専門技能に基づき、いずれかの労働許可申請カテゴリの申請に必要な被雇用者条件に適合しているかを評価する。 -
雇用主の条件:
被雇用者の条件に適合している場合、申請者は、台湾で被雇用者の条件に適合している労働許可に必要な雇用主条件に適合する事業単位の投資新設を検討。 -
雇用の詳細:
該事業単位は、申請規定に適合する労働条件に従って申請者を雇用する。
注*:ここでいう「自己雇用」とは、申請者が投資新設または参与した新規事業単位が雇用した自らを指し、個人ベースで自営業を営むフリーランサーは含まれません。
{会社を設立し、自己雇用する}
一般的な方法
一般的な方法は、台湾で資格適合した華僑または外国人事業を設立し、「B00一般華僑または外国人投資事業主管工作」の労働許可を申請する方法です。
{会社を設立してB00労働許可を申請} を例にした主な3つの申請条件:
雇用主
1.所轄当局の許可を経て会社を 設立し、且つその会社の株式総数又は資本金総額の1/3以上を華僑または外国人が保有していること。
2.以下の規模または経営実績条件を満たしていること:
設立一年未満の場合:
資本金額または台湾での運営資金が50万台湾ドル以上あり、売上高が300万台湾ドル以上、輸出入実績が50万米ドル以上、あるいはコミッション料が20万米ドル以上。
設立後一年以上の場合:
直近1年間あるいは直近3年間の売上高平均が300万台湾ドル以上、輸出入実績の平均が50万米ドル以上またはコミッション料の平均が20万米ドル以上。
被雇用者
1.会社の総経理(中国語:経 理人)でなければならない。
2.学歴・経歴:
最初の被雇用者:
学歴・経歴の規定制限を受けない。
二人目の被雇用者から:
学歴・経歴は「専門性又は技術性を有する職業」関連規定に準ずる。
雇用の詳細
1.業務内容:
華僑または外国人投資事業関連業務。
2.雇用時の給料:
最初の被雇用者:
「専門性または技術性を有する職業」関連給料規範を受けない。
二人目の被雇用者から:
被雇用者の平均給料は「専門性または技術性を有する職業」規定に準ずる。
{会社を設立し、B00招聘居留を申請}を例にした申請フロー
所轄官庁の認可を経て投資及び会社設立の関連手続きを完了
双方が雇用契約書に署名し、労働許可を申請・取得する
申請者の国籍に基づき、適用するビザ及び招聘居留証を申請する
招聘居留で考えられる
最終目標
香港マカオ居民:定住
関連規定に適合した卒業後台湾で華僑外国人留学生として雇用された場合に限り、定住申請でき、さらに台湾籍を取得できます。
申請者が華僑外国人留学生の身分で台湾において就学卒業しておらず、他の国で就学した後、直接、招聘居留身分で台湾において就労した場合、職歴が長さに関わらず、定住申請できません。
招聘居留で定住申請する香港マカオ居民は同時に以下三つの基本条件に適合する必要があります:
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中央目的事業主管機関にて来台就学者卒業が認可される(華僑外国人留学生卒業後)。
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台湾で規定を満たす仕事に満5年間継続して従事し、且つ年間183日以上台湾に居住している。
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定住申請日から遡って1年間の台湾での平均月収が、公表基本給の2倍に達している。
台湾において雇用されている華僑外国人留学生に限る
外国人:永久居留/帰化
招聘居留で台湾に居留している外国人は、将来的に以下を申請することができます。
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永久居留:
台湾に合法的に5年間継続して居住し、年間183日以上滞在しているなどの条件を満たしていること。永住許可を取得した人は、その結果として中華民国籍を取得するわけではありません。
「特定専門人材」、「高級専門人材」、又は在台就学により碩士以上の学位等を取得している等の特殊条件を有している場合、攬才専法の優待申請規定を適用することができます。
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帰化:
台湾に合法的に5年間継続して居住し、年間183日以上滞在しているなどの条件を満たしていること。例外的な場合を除き、原則として出身国籍を放棄しなければならなりません。帰化許可を取得した人は中華民国の国籍を持つことになります。
よくある質問