外国人・起業居留(起業家ビザ)
イノベーション技術、製品、特許などを以って台湾で起業し、他の関連条件を満たしている外国人
外国人
台湾への起業移民二つのステップ
居留申請
ステップ1
基本的な申請要件を満たしていれば申請でき、承認されれば台湾に来て台湾に居留することができます。
主な申請者の外国籍配偶者及び未成年子女は、関連条件を満たしていれば、台湾への家族呼び寄せ居留申請することもできます。
ステップ2
永久居留/帰化申請
居留証取得後、起業関連の運営義務を果たし、台湾居留日数など各申請条件を満たしていれば、以下を申請することができます。
(1)永久居留、又は
(2)中華民国国籍への帰化
台湾に家族呼び寄せ居留している外国籍配偶者で、自身が各項申請条件に適合している場合、永久居留又は帰化申請することもできます。
基本申請条件
ステップ1
起業居留
-
「外国人」 の身分定義に適合している
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居留ビザで入境または台湾入境後、境内で居留ビザを取得
-
による起業居留(起業家ビザ)の申請資格に適合している
親族[配偶/未成年子女]同行に関する規定
外国籍の親族:
家族呼び寄せ居留の申請ができ、起業居留のメイン申請者に同行し台湾に来ることができる。
香港マカオ居民、中国本土地域の方の親族:
起業居留メイン申請者に同行して長期滞在できますが、申請可能な種類、申請方法、発行されるか否かは、関連規定及び主管機関に基づき、個別案件の状況によって異なります。
起業居留(起業家ビザ)の申請資格
下記資格条件のうち一つに適合する場合、個人/団体身分で申請することができます。
1
国内外創業投資事業投資、行政院国家発展基金創業天使投資方案投資を得ているか、又は政府に認定されている国内外又は国際新創募資平臺から台湾ドル200万元以上資金調達している。
2
一年以内に以前実質的に進駐しているか、又は現在既に実質的に下記園區又は創育機構に進駐しており、該園區又は創育機構に推薦されている。:
-
中央又は地方政府承認の国際イノベーション創業園區及び計画。
-
中央又は地方政府直営の創育機構、又は經濟部国際創育機構に登録され承認され公告されている。
-
中央又は地方政府が認定した国外創育機構。
3
国外発明専利権、国内発明又は意匠専利権を取得しているか、又は事実上専門技能を具備していると認定されることに足る。
4
国内植物品種権又は動物命名登記を取得している。但し、譲渡又はライセンスを受けて実施する場合は除く。
7
他の中央目的事業主管機關により認定又は推薦されたイノベーション能力を有する。
5
国内外で代表的な起業、設計コンペで受賞するか、又は政府鼓勵外國起業家來臺專案計画の申請通過している。
8
既に台湾においてイノベーション能力を有する新創事業認定原則に適合する事業を設立しており、申請者個人又は申請団体メンバーが該事業責任者、經理人又は主管等の職務を担当しており、台湾ドル100万元以上投資している。
6
曾て国内外の指標性のある国際フォッション展、映画祭、国際ファッション賞で入選又は受賞している。
居留期間延長の申請資格
台湾における事業が下記条件のうち一つに適合している場合、居留延長を申請することができます。
売上高基準
最近一年又は最近三年の年平均売上高が台湾ドル300万元以上に達している。
営業費用基準
最近一年又は最近三年の年平均営業費用が台湾ドル100万元以上に達している。
台湾での就業機会の創造
フルタイム台湾籍のスタッフ3人以上を雇用している。
その他の貢献
その他の運営事績があり、且つ目的事業主管機関に国内経済発展に貢献したと認定されている。
永久居留/帰化
ステップ2
以後、関連条件に適合すれば、以下のいずれかを申請できます。
(1) 永久居留
(2) 中華民国国籍への帰化
永久居留
永久居留許可を取得した者は、
依然、元の外国籍を有しており、
中華民国籍を取得したことにはなりません。
台湾における居住、仕事、社会保険及び福利等各面である一定の権利を享受できますが、中華民国国民ではないため、国民に関連する権利義務については、永久居留を取得したことによる利益又は制限を受けることはありません。
圖片來源:內政部移民署公告永久居留證樣張
起業居留身分で、永久居留申請する基本条件
成 年
申請人は満20歳以上であること。
法改正により、2023年1月1日から満18歲以上が申請可能。
台湾の事業について運営義務を果たさなければならない
台湾における事業について正常な運営を維持しなければならず、主管機関は運営実績証明書類の提供を要求し、その運営概況の多方面の評価に基づき、該事業が要求に達しているかを認定します。
申請者は台湾における居留日数に適合する必要がある
申請者の台湾における居留日数は、以下に適合する必要があります。
満5年連続して居留し、且つ每年台湾において183日以上居住。
財力証明を提出
財力証明書類:
-
直近一年の中華民国内毎月平均收入が労働部が公告した工資の2倍を超えていることを証明する書類。
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中華民国内の動産及び不動の評価額総額が500万台湾ドルを超えていることを証明する書類。
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中華民国政府機関が発行した高等以上に相当する専門職業及び技術者又は乙級以上の技能検定証明書類。
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其その他の内政部移民署が認定した証明書類。
他の条件に適合し、所轄官庁の要求書類を提出する
別途、中華民国及び本国無犯罪紀錄証明、健康検査報告等の各書類を提出する必要があります。
他の条件は、所轄官庁のケースの状況に基づく要求によって決まります。
親族[配偶者]同行に関する規定
台湾に住むために台湾に来る香港とマカオの配偶者と未成年の子供も、台湾での滞在日数を含むさまざまな申請要件を満たしていれば、一緒に決済を申請することができます。
帰化
中華民国国籍への帰化許可を得た者で、
「定居」の申請条件に適合している場合、
申請が許可された後、戸籍を設けることができ、台湾身分証及びパスポートを取得できます。
圖片來源:鷺鳴承辦取得之歸化國籍證書,經遮蓋及截圖處理,以刪去個資及主管機關核發簽章。
居住申請の基本手順
それぞれのケースの状況に応じて、実際の手続きの数や順序は調整されますので、下記の基本フローはご参考用でございます。お客様のニーズに合うプロセスをご用意いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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